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バンコクの投資用コンドミニアムは日本より利回りは良いが、為替リスクもある。
内装工事は通常100万円以下で収まる。

新築の物件でも50平米なら200万バーツ前後で、利回り12%

利回りなら、土地付のタウンハウスの方が有利? タイ法人名義で購入可能。
チャンティにて相談に応じます。

日本人でもワーキングパーミットがあれば、ローンが可能。
無くとも法人名義なら融資を受けられる。 タイでの会社設立は簡単


バンコクの不動産屋さんのHP (物件情報豊富)

小林 コトブキ あぱまん情報 バンコク住宅情報 賃貸バンコク

峯岸コーポレーション BTS住宅 Study in Thailand

住宅サービス ジョーンズラングラサール

KKS.Housing 石川商事 OJ-Net TDC 蓮華堂 Platinum

Hasco TakumiHome

N.O.K.InterPlus EstateAvenue

不動産屋さんは賃貸料の1ヵ月分を手数料としてもらえるが、
良心的なところは一部をテナントに還元?
本帰国時のデポジット回収まで面倒をみるところもある。

電話一本で開業出来るので、不動産屋を始める個人起業家も後をたたない?
ホームページすらもっていない不動産屋も多い。 オトリ物件にご注意。

部屋にADSLを入れたい方は、
賃貸契約締結前に、TRUEの直通電話回線が引かれているか確認すべき。


サービスアパート等のなかには、大家さんの方針で、
各部屋に直通電話回線の設置を認めないところがあり、

その場合は個人契約のADSLはひけません。

アパートの事務所が毎月(高い接続料で)各部屋にシェアしてる(遅い)
ADSLの料金をピンはね出来なくなる為?

見た目は綺麗でもシロアリで壁がボロボロといった
欠陥マンションも見受けられますので、要注意。

コンドミニアム売買物件一覧 オフィス賃貸について(小林)

タイの不動産登記は簡単。宅建等の資格も不要。
カンボジアの土地投資の方が儲かる?
地方の土地も急激に上昇中。 相談受付中

パソコン相談所 タイでネットTV タイで年金生活 タイでゴルフ タイで就職 タイ語の翻訳 タイでADSL接続

タイ王国-コンドミニアム購入の際の注意点

1) 外国人は土地やコンドミニアム法適用物件以外の建物を所有することは認められていない
  (合弁会社名義なら可能だが、トラブルも多い)。 Condominiumを購入する場合、借地権しか
  ない土地の上に建っている物件は30-40%安いが、30年後が心配?
2) コンドミニアムを購入するための手続きとしては、先ずタイの銀行から外貨送金証明書
--「TorTor-3」を取得し、所管の土地局に提出する要あり。
3) 日本の銀行で送金手続きをする際に、必ず送金目的欄に
--"for the Purchase of Condominium in Thailand" などと、送金時にコンドミニアム
--購入の為の送金であることを明記のこと。
4) 必ず外貨建(円や米ドル等)で送金すること
--(日本の銀行でバーツに換金してから送金する方法は絶対にとらないこと)。

  相場は 30,000-80,000Baht/SqM、管理費 35Baht/SqM/月、仲介手数料3%

タイでの会社設立の際の費用:
授権資本(authorized Capital) 200万Bahtの場合、会計事務所等に対する支払いは2万バーツ前後が相場。
他に、翻訳料500B/Page、 印紙税 5,500B(資本金100万バーツ当り)等がかかる。
VAT登録をする際は更に2,000Bかかる。 会社名義の銀行口座開設も書類をそろえれば簡単。
問題は設立後で、会計事務所に払う諸経費は年間3万バーツ以上かかる。
200万Bahtの資本金のうち日本側に25%以上の株があれば、日本人一人の労働許可書はとれる。
登記所 (Dept of Business Development, Min of Commerce)
銀行口座開設:
労働許可書やビザなどなくとも、バーツの口座ならパスポートを持ってゆけば、簡単に開け、
その場でATM Cardももらえる。 外貨建てなら、シティバンクに行けば、シンガポールに口座を開いてくれる。
バンコク銀行エンポリアム支店は土日も営業(11:00-19:00無休?)

お勧め新築マンション

BTSや地下鉄沿線でも
Baht2,000,000前後の
新築物件も多し

"River Heaven"
(外交官、西洋人、 華僑の富豪等が購入済みの高級コンド)

Hamptons Property
バンコクの販売物件集

バンコクの最高層ビル
State Tower
ホテル&コンドミニアム

外国人向け新築売り物件
Ficus Lane Condominium
Sukhumvit Soi.44/1

BTSエカマイ駅そば
Hampton
by majorproject

バンコクの不動産情報は小林のHPが詳しい
1万バーツ以下の賃貸マンション物件情報はStudy in ThailandのHPも詳しい
物件はCBREのHPに多いが、英文のみ。BTS住宅のHPもわかり易い。

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Meritus Suites State Tower (64F) 小林潟=[ルマガジン 年金生活 パソコン 翻訳 ADSL

貸し工場:TICON

物件情報HP(英文):

具体例(英文)

具体例 (日本語):

CBRE Hamptons Holt Realty

River Heaven Meritus Suites State Tower

売り物件例 貸し物件例

Yahoo不動産 不動産用語集 三井のリハウス リクルートコスモス バンコク生活情報 不動産情報

アットホーム-at home web ふたみ-毎速図面 ReinsTower-東日本不動産流通機構

日経不相談マーケット情報 宅建(宅地建物取引主任者)

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Yahoo不動産 不動産用語集 三井のリハウス リクルートコスモス フォーム集/税理士 バンコク生活情報

HASCO
C&M (Condobangkok)
Thai e House
Study in Thailand
SABAAI.COM
小林
- 小林株式会社のホームページは情報満載 -

Thailand Real Estate 某氏の体験談 HelloThailand CBRE Bangkok Post thaiproperty.com

TDC/東京デベロップメント BangkokPost-RealEstate the Nation C&M

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賃貸物件

タイ小林 コトブキ あぱまん情報 バンコク住宅情報 賃貸バンコク StudyinThailand BTS住宅

住宅サービス ジョーンズラングラサール 石川商事 賃貸バンコク OJ-Net

一戸建住宅 市内中心部で適当な物件を見つけるのは困難。 セキュリティー上の問題もある。
タウンハウス セキュリティー面で一戸建より更に問題あり。
タイの生活によほど慣れた人か、 タイ人と結婚した人むき。
賃貸アパート 家賃が5千バーツ前後と格安で手軽に入居できる。管理がいいかげんなところは、
侵入犯、空き巣の被害が多い。 日系不動産業者はあまり取扱っていない(自分で探す)。
サービスアパート

ホテル感覚で生活でき、セキュリティーも確保されている。
清掃やシーツ交換もメイドがしてくれる。 賃貸料は約25,000Bahtから。

コンドミニアム 高級感があり、セキュリティーも配慮されている。 専有面積が広い物件が多い。
賃貸料は25,000-50,000Baht程度。 古い物件は逆にプロパンガスが使えるので便利。
隙間風は入った方が安全。
ホテル 月18,000バーツ以上なら、長期滞在に便利な場所のホテルはあるが、
築年数の古い物件が多い。
Hotel Thailand

ホテルは、商社の支店等に予約を頼むより、現地の旅行代理店に直接出向いて数日分前払いする方法が 一番安上がり。
超一流ホテルでも長期滞在用ホテルでも同様。

サービスアパートは1週間から宿泊可能。

アパート探しHP バンコク地図、ホテル Move & Stay Hotel Thailand

バンコクの不動産相場は上昇に転じて久しいが、外国人の投資目的の買いも増えている
タイでの不動産取引の規制はゆるく、宅建も不要。 誰でも登記所に行けば登記出来る。
ある程度の教育のあるタイ人に頼めば必要書類も簡単にそろう (それを言っちゃーオシメーヨ)。
副業でやっているタイ人のブローカーも多い。

ラスコリナス、バーンプロンポン、DSTower、SumitTower, etc. (@Baht70,000-100,000/sqm)

リエイ ルンピニーレジデンス モンティラ サービス アパートメント

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小林HPより抜粋

(1)土地付き不動産

当地では、外国企業及び外国人は土地を購入できない。

問題は、タイの資本が51%以上、外国資本が49%以下という会社の場合だ。
この場合会社はタイの企業と いうことになる。
従来は、タイ資本51%、外国資本49%で土地を購入することが出来たが、1988年4月以降、政府の行政指導に
より外国資本が40%を超す会社の場合、土地の所有が出来なくなった。
外国資本 39%の場合は、当局の審査次第で所有は可能。
外国人の資本が38%以下の場合、今のところ無審査、無条件 で登記でき所有できる。

よって、タイで土地を所有しようとするなら、外国資本が38%以下、株主がダミーでなく資本の裏付けが あること、
土地購入の目的が説明できること、等の条件をクリアしなくてはならない。

ただし、BOIから奨励特典を取得した企業は一定条件下で土地の所有が認められている。

外国人個人の場合は、土地は購入できない。どうしても買いたければタイ人名義となる。 
当然、それに伴う リスクは考えなくてはならない。

(2)コンドミニアム   i

現在、コンドミニアムに関しては、外国人所有の合計がコンドミニアムの総面積の40%以内に限り、外国人が購入し
登記できるようになっている。 購入の際には日本からの送金証明が必要だ。 現金で持ってきて しまってから気づいて、
もう一度送り直すことにならないよう注意願いたい。

なお、日本人がタイに来てコンドミニアムを購入した場合、様々な問題があることは指摘しておきたい。 資産のリスク、
物件の管理、利益の送金や為替リスクなど、専門的知識なしでは乗り越えることが難しい問題が 山積だ。

当地で不動産関係の詐欺にあった人はいくらでもいる。具体的には、
@手付けを支払ったが所有者に届いて いなかった
A相場の倍で買わされた
B担保付き物件を買わされた

などが挙げられる。 不動産を購入する場合、くれぐれも信頼できる人に依頼することが大切だ。

当社としては、まずタイに来て、賃貸で生活をしてみてから物件を探すことを勧める。

(3)契約・登記にかかわるマニュアル     2004.2.12.作成

1.予約
通常、買値の約10%で合意し、予約金を設定する必要がある。
売り買い契約又は、仮契約を予約日から数えて30日以内に行うことを合意する。
予約に必要な書類(買手側)
          
  1.PASSPORT
  2.予約金

2.売り買い契約及び、仮契約を行う
契約日、分割払い又は、一括払いかを合意する。所有権譲渡は、通常15日以内か合意かによってだが、契約日又は、
分割終了日から数えて30日以内に譲渡する。

契約日に必要な書類

  1.PASSPORT (買手)
  2.住居登録  (外国人の場合は必要なし)
  3.売り買い契約書又は、仮契約書(売手側用意)

3.送金
日本国内から銀行から日本円又は、US$でタイ国内の自分口座に送付し、受け取り銀行から送金証明書(トー・トー3)を
発行してもらう。

注意
  @送金前にバーツ送金すると、外資の送金と看做されないので注意。
  A送金時に振込み欄の送金目的に必ず「不動産購入のため」と明記する。
  B送金人と購入者名義人が必ず同一であること。
  C送金金額は、売買金額を多少上回ること。

4.売買・登記
金額支払い終えてから、約15日又は、合意によってだが、30日は超えずに、所有権の譲渡を土地局で行う必要がある。
国の手数料は、買値の0.02%で計算されている。

譲渡に必要な書類(買手)

  1.PASSPORT
  2.住居登録 (外国人の場合は必要なし)
  3.売買契約書
  4.送金証明書(トー・トー3)
  5.残りの残金

5.その他
(1)買主は自ら土地局へ行かなければならない。
(2)送金について、売主の口座へ送金することは、登記前なので危険である。

掲示板より

2004.3/18

Q 不動産購入 (内装)

バンコクでコンドミニアムを買う予定です。広告やインターネットで紹介されている物件の写真には家具や電化製品
などが揃っていますが、タイのコンドミニアムの価格には家具や電化製品などを含んだ価格なんですか?

A
コンドミニアムの購入の際は、その内容を しっかり確認してから判断しましょう。
つまり、新築のコンドミニアムの場合、床 も壁もない空間を購入すると思った方が良い でしょう。(例外もあり)
既存のコンドミニアムの場合、現状のままの状況で売買します。家具や電化製品は、オプションなので別料金 となります。要は、話し合い、ということになります。

2004.3/16

Q 不動産売却時の税金

 タイにおいてコンドミニアムを購入してから5年以内に売却すると売却時に多額の税金を支払わないとならないと
言う 話を聞いたのですが実際にそういった事(タイの法律で)はあるのでしょうか?

A
タイの不動産取得に伴う税については所有期間 に関係なく、取引額の2%の税(譲渡税)がかか るのみです。

2004.3/5

Q ツーリストビザでも購入できますか?

私は、コンドの購入を検討しているのですが、ツーリストビザの者が購入することは可能なのでしょうか?
御教授、宜しくお願いします。

A
コンドミニアムの購入については、本人のビザの カテゴリーは問いません。よって、ノービザでも 購入できます。

2004.2/15

Q ローンでコンドを購入したいのですが

 いつも、貴重な情報有難うございます。 仕事で毎月往復しており、その都度1週間ほどホテル暮らしに なります
が、それならば、ある程度の頭金を入れて、そのホテル代の分を毎月ローンにして、マンション または、コンドを
個人名義で購入しようと考えております。
 その場合、毎月、日本から送金する必要があるようですが、他の書類等で何か必要になりますか?
又、ギャランティー?といった言葉を聴いたことがありますが、如何な物でしょうか。

A
「ホテル代を 毎月のローン・・・」は不可能です。 コンドを購入する際、金額を日本から送金しなければなりません。
ギャランティとは、保証という意味です。

Q 
  すみません。質問の仕方が間違っていたようです、日本からの送金をする事はわかっております。
実際に購入するとなるとどの様な手続きと、書類が必要でしょうか?。
全額一括での支払いでないと不可能と言うことでしょうか、日本在住の日本人ではローンは組めないという事
でしょうか。 オーナーによっても違うと言うことでしょうか。よろしくお願いします。

A
 コンドミニアムの購入手続きについては、当社の ホームページの「契約・登記にかかわるマニュアル」 を参照下さい。 もちろん、外国人はローンを組めません。

2003.11/24

Q 不動産購入 (チェンマイ)

 チェンマイの駅前で コンドミニアムを友人が所有しており 購入を考えています。
購入後は日本人に貸そうと思っていますが チェンマイでの日本人在住は これから将来的には増えると
小林社長様は 思いますか?   物価はBKKより安いという事で 知り合いの年金ビザで友人が住んでおり
日本とチェンマイを行ったり来たりしています。

チェンマイは気候の良い所ですので、バンコクに住んでいる人でも住みたいと思っている人が多いです。
チェンマイ在住の日本人は約2,000名と云われており、今後とも増加する傾向ですので、お勧め します。

2003.11/18

Q コンドミニアム購入

600万バーツほどでコンドミニアムを探しています。 将来的には自住しようと思っているのですが
5年.10年は賃貸にだして 資産を少しでも増やせればと思っております。
ただ借り手がいなければこの計算も狂ってまいります。
私の考えについて、小林社長のご意見頂ければありがたく存じます。

タイでの不動産投資は、長期的に投資として考えるなら、安全で確実です。 一番大切なのは、借り手が付く物件を
選ぶことです。 その為には、自分で物件選定の判断を行うのではなく専門家 の意見を聞くことです。

2003.10/20

Q 改築について

 いつかチェンマイに一軒屋を買って住む予定ですが、 建築会社に頼んでヨーロッパ風のバスルームに改造する事は
可能なんでしょうか? (ホットシャワーと水洗便所、バスタブ付き)
やはり、タイの下水道事情によって不可能なんでしょうか?

一軒屋を買って住む場合、購入時、内装についての特別契約 を交わしておけば施工の際ホットシャワー、バスタブ付が
設置可能です。 なお、タイの家庭はすべて水洗便所です。 タイでは下水道は不用なので存在しません。

 水洗便所というのは、タイ式水洗便所ではなく、 洋式水洗便所(ウォシュレット取り付け可能な)という意味でした、
すみません。 洋式水洗便所も特別契約を交わせば可能ですか?
それと、私が買うのは既に建っている新築なんですが、 その新築のバスルームを一度取り壊して前述のように洋風に改築
するというのは可能なんでしょうか? あと、できれば改築に掛かる費用の相場も教えて下さい。

バンコクでは、田舎と違ってウォシュレット取付可能な洋式水洗便所になっています。(90%)
残りの10%は安い住居なためコストダウンしたからでしょう。 もちろん、タイ式便所から西洋式便所へ変えることは
可能です。 費用は2〜3万バーツ程度でしょう。

2003.8/21

Q コンド購入に関して

 約4年ほどタイに仕事でいる予定です。
現在3.5万バーツほど家賃(補助なし)を払っていますので、コンド購入を考え始めました。
気に入った物件は115m2でサナームパオからバイクで5分ほどのところです。
購入価格は40,000バーツ/m2といわれました。
この物件は賃貸で探してもらったところのオーナーに直接聞いたら、売ることも考えているといわれたものです。
コンド購入のときの注意点および将来の問題点などお聞かせください。

A
不動産の購入は、日本でも同じように高価な買い物なので十分 気をつけなければなりません。
まして、タイ国での取引きになると、習慣やタイ語での契約書 という、日本人に分からないことが多いです。
そこで、これら一連の手続きについて信用できる業者(法律事務所など) に依頼することをお勧めします。
将来の問題点としては特にありません。 強いて云うなら相続の問題でしょうか?

2003.5/9

Q 外国人と結婚したタイ人女性の不動産所有

以前の小林先生のお答えで、 外国人と結婚したタイ人女性は、土地法に基づき不動産を所有することは
できません。 とありましたが、すでに不動産を所有している女性が外国人と結婚した場合、所有権は
どのような扱いになりますでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

A  
すでに不動産を所有している女性が外国人と結婚しても、その所有権は変わりません。
つまり従来どおり所有することができます。

2003.5/3

Q どのように探せばよいのでしょうか?

 今、一軒家か土地を購入しようと思っていますが、どのように探せばよいのでしょうか? 是非教えてください。
ちなみに私の主人はタイ人です。

A
まず、予算をたてます。つまり購入資金をいくらにするかです。 次にエリア(場所)を決めます。
予算とエリアが決まれば、具体的物件探しとなります。  タイでは不動産仲介専門会社が少ないので、
新聞や不動産紹介専門誌に頼ることになります。 最終的には現地へ行って探すことになります。

From ももさん
 ご主人がタイ人であれば、地元情報をご存知でしょうからそれを利用するのが一番です。
あとはバンコクバンクなどが担保にとった家のセールを良くやっています。
シーロムの同行本店に行けば担当者がいて親切に教えてくれます(含む銀行ローン)。
ご主人がタイ人という情報入手上、有利な立場にあることを活用ください。

2003.4/24

Q 共有名義での購入は可能でしょうか?

タイ人友人との土地建物の共同購入を考えているのですが、共有名義での購入は可能でしょうか?
あるいは、会社を設立し会社所有について、出資比率に応じて所有比率を決める事は出来るでしょうか?

A
共有名義での購入は、不可能です(外国人は土地を所有できません。)
しかし、会社を設立し、会社所有名義にすれば可能です。

2003.4/12

Q 不動産購入の送金について

不動産購入のための日本からの送金について、外貨のまま送金しないといけないという事ですが、
東京三菱銀行でもできるのでしょうか、それともバンコク銀行からの送金でないといけないのでしょうか。

A
外貨の送金について、日本のどの銀行ででも可能です。
不動産購入の為とはっきり目的を書き、円送金と申告して下さい。 バーツ送金をすると、外貨送金と認められません。

2003.3/27

Q タ人女性の土地所有

 一つ教えていただきたいのですが、妻がタイ人ですので今年の暮れくらいに ラングシット当りに 一戸建て住宅を
購入しようと思っているのです。 考えは、現地を見てもうすでに建築済みの家を購入しようと思っています。
建ててる間に会社がつぶれてあとでややこしいのはいやなので。
それと妻の名義になるのですが、何か特別必要な書類とか、特別な制約とか、 又、購入時の注意する点がありましたら、 ご教授していただきたいのです。 妻はもう私の姓になっています。 どうかよろしくお願いします。

A
外国人と結婚したタイ人女性は、土地法に基づき不動産を所有することはできません。

2003.3/11

Q 土地のリース

 王様の土地のリージェントホテル近辺のマンションを購入したいのですが 30年という賃貸契約があると
聞きました。 その期間が終了したら 所有の権利が無くなり契約更新にはまたお金がかかるのですか?  
金持ちのタイ友人がマンションを持っておりますが更新は出来ると話してますが 本当でしょうか? 
 

A
リース契約ですので、30年間が過ぎると所有者の権利はなくなります。
契約更新は新規と同様の扱いとなります。 更新は相手のある契約ですので、不可、又は可です。

2002.SEP

Q マンション購入資金

 (タイで日本人名義のでマンション購入に際して) 日本から資金を持ち込むのに問題ありますか?
どんな許可が必要ですか?
 将来売却して資金を日本に送金するに時問題ありませんか? どんな許可が必要ですか?

A
マンション購入に際し、日本から資金を持ち込むのは 問題はなく、銀行送金とし、その目的をマンション購入
と書くことが重要です。  
売却して、日本に送金する場合、外国税法第40条の個人所得に該当せず、課税対象外ですので、非課税です。
為替送金の場合、申請し許可が必要ですが、無税です。 (非居住の場合のみ)
以上は小生の見解ですが、専門家へ確認することを お勧めします。 

2002.SEP

Q タイ人名義の不動産購入

ただいま土地建物をタイ人の個人名義で購入しようと検討しているのですが、そのタイ人の信用問題はさておき、
1)タイには贈与税はありますか?
2)銀行送金の場合、送金先をタイの私の口座にするのと、タイ人の口座にするのとどちらがいいでしょうか?
3)送金は小口に分けた方がいいでしょうか?(合計で1−2000万円) 税法、外為法上問題はあるでしょうか?

A
1)タイには、国税法の中の個人所得税の中に贈与税という項目の税はありませんが、贈与税はあります。
 しかし、日本と 同じではありません。
2)銀行送金の場合、必ず自分名義の口座にしなければなりません。
3)送金額は、大口、小口に関係ありません。重要なのは送金理由をはっきり書くことです。

Q 
早速のご返事ありがとうございます。
タイには、国税法の中の個人所得税の中に贈与税という項目の税はありませんが、贈与税はあります。
しかし、日本とは同じではありません。
とは、どういうことでしょうか?
例えば、私の資金でタイ人が(仮に2000万円とします)不動産を購入するときに、資金の出所が何らかの形で
調査され(あるいは偶然)発覚すると、贈与税をいくらくらい、支払わなければならないのでしょうか?
また、送金理由には、外国人は不動産を購入できないのに、不動産購入と書くのでしょうか?
それとも不動産購入資金の贈与と書くのでしょうか?
急に不安になってきました。 お忙しい所すみませんが、アドバイス宜しくお願いします。

A
詳しく説明します。
前回の説明では、"国税方第40条で譲与税の項目がない"と書きましたが、
第41条の2に、"みなし課税として譲渡者の納税義務"が書かれています。
つまり 「対価がなく、所有権、又は占有権の譲渡がある場合、 譲渡者は所得を得た人と見なされ、
本節の規定により納税しなければならない」と。
よって、HIROさんの場合、タイ人に譲渡した場合、HIROさんが納税義務者とみなされ、納税しなければなりません。
贈与税の額は個人別の相談でお願いします。
なお、送金理由は、不動産購入であっても 自分名義で購入する訳ではないので贈与となります。 

2002.OCT

Q コンド購入の手付け金について

コンドミニアム購入を計画していますが、 事前に連絡して物件を見に行く場合、(代金は帰国後に送金するとして)、 見に行った時に手付け金を支払う必要があると思いますが、 具体的には、いくら準備して持っていく必要があるで
しょうか。 (日本から見に行く場合です)
金額として、ある一定の金額か、それとも予定金額の何パーセントなのか、通例として教えて下さい。
また、手付け金から、本購入までの、期間も教えて下さい。 よろしくお願いします。

A
コンドミニアムの手付金について通常は手付金の制度がありません。
つまり、購入価格の10%を支払うことにより契約が成立します。
通常、その契約より1ヶ月以内に残りの全額を支払い、同時に登記することによって 完了します。
よって、回答としては、10%の手付金(契約金)ということになります。

2002.MAR

Q 低価格のコンド

 コンドミニアムの購入を考えています。
300万バーツからの物件はよく売買の情報はありますが、 もう少し低価格なコンドはいくらぐらいからありますか?
また、日本でいう管理費等の費用は別途いくら位がかりますか?

A
ここタイでは貧富の差が激しく、 300万バーツ以上するような富裕層向けのコンドミニアムもございますが、
当然一般庶民向けのスタジオタイプで60〜70万バーツの物件もございます。
管理費につきましては、おおむね家賃の5〜7%の額となっております。

2002.MAR.

Q コンドの耐久年数

 バンコクではコンドミニアムは購入可能だと聞きましたが、 どんなコンドでも購入できるんでしょうか。
例えば1ルームや、小規模のものなど、 それから、タイのコンドの耐久年数というか、 新築で購入して、大体
どれくらい住めるのか、ということもお伺いしたいんですが。

A
タイではいかなるコンドミニアム(分譲マンション) でも外国人が購入できます。 また、タイのコンドミニアムに
法定耐久年数はありません。 20年でも30年でも可能です。 ただし、管理が悪いとスラム化して住めなくなることも
ございます。 しっかりした管理を行っているコンドミニアムを購入されることをお勧めします。

バンコクのコンドミニアム 小林"小林会長のコメント"より

Las Colinas Condo Soi.21  
Asoke Place Soi.21  
Supalai Place Soi.39  
Baan Prompong Condo Soi.39  
Waterford Condo Soi.55  
Water Ford Park Condominium Soi.53  

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日本の老人ホーム

有料老人ホーム紹介センター 全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム情報センター

(*印は必須項目です)
物件種別* マンション 一戸建 土地

物件所在地 *
売却希望価格* 万円

<マンションの場合>
マンション名
  /部屋番号  号室
構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造
階高 階建て
専有面積 u
管理費 円/月
修繕積立金 円/月

<戸建の場合>
構造・階高 造葺階建て
敷地面積 u 
建物面積 u

<土地の場合>
土地面積 u
現況 更地 駐車場 古屋あり


その他ご希望 


お申込者
お名前*
郵便番号
  /ご住所*

お電話番号*
FAX番号
E-MAIL*
物件所有者氏名(お申込者と違う場合のみご記入ください)
媒介契約の種類* 専任媒介契約(手数料30%引) 一般媒介契約(手数料5%引)
             (但し 他の割引特典との併用はできません)

(注)弊社と専任媒介契約または一般媒介契約を締結いただいた後に 
売却活動を開始することになります。

媒介契約とは?

不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、依頼主が専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類のうち、いすれかを選択することができます。 媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。

媒介契約の種類(3つのタイプがあり、詳細は下記のとおりです。)

専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

--------------------------------------------------------------------------------
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

--------------------------------------------------------------------------------
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

不動産売買契約書

売 主 XXXX

買 主 YYYY

不動産売買契約書

売主 XXXX と買主 YYYY との間に、次のとおり土地建物売買契約を締結する。

第 1 条 売主はその所有する後記の建物(以下「本件不動産」という)を現状有姿のまま買主に売渡し、買主はこれを買受ける。

第 2 条 本件不動産の売買代金は、金80,000,000とする。
尚、消費税4,000,000円は、別途買主が負担するものとし売買代金と併せ売主に支払う。

第 3 条 本件不動産の引渡し及び所有権移転登記申請手続きは平成X年X月X日までに行うものとし、登記申請完了と同時に、買主は売主に対し売買代金を支払う。

第 4 条 本件不動産の所有権は第3条の売買代金の支払いが完了した時に、買主に移転するものとする。

第 5 条 本件売買手続のうち、契約締結の費用はこれを折半し、売主. 買主が各負担し、第4条の移転登記に係る費用は買主が負担する。 また本件不動産にかかる公租公課は、平成15年1月1日を基準として本件建物の引渡しの日をもって区分し、その日までの分は売主の負担とし、以降の分は買主の負担とする。

第 6 条 売主は、第4条の所有権移転と同時に、売主が賃借人との間で締結している貸室賃貸借契約に基づく賃貸人としての権利義務すべてを買主に継承させ、買主はこれを承継する。

第 7 条 売主が賃借人から預かっている敷金は買主が承継するものとする。この場合、売主は、第 3 条の売買代金全額授受と同時に、敷金と同額を買主に支払うものとする。

第 8 条 買主において、この契約に定める各条項に違反したときは、売 主は、何らの事前の催告なくして、この契約を解約することができる。 A 前項の場合には、売主は、既に買主より受領済の金員について、これ を損害金として収納することができる。

第 9 条 売主において、この契約に定める各条項に違スしたときは、買 主は、何らの事前の催告なくして、この契約を解除することができる。 A
前項の場合には、買主は、既に支払った金員の倍額を、売主に対し、 損害金を含めて請求することができる。

第10条 売主及び買主は、誠実に、この契約各条項を履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、相互に誠意をもって協議解決す る。

以上の通り契約したので、本書2通を作成し、売主及び買主記名押印の上、各1通を所持する。

平成X年X月X 日

東京都XX区ーーー
売 主 XXX

東京都YY区ーーー
買 主 株式会社 YY商事
代表取締役 YYY

物 件 目 録

建 物
1.東京都XX区ーーー
家屋番号 xxx
共同住宅 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
1階 250u
2階 250u
3階 150u

土地売買契約書

売主XXXX(以下甲という)と買主YYYY(以下乙という)とは、以下記載の条項に基づいて、土地売買契約を締結する。


第 1 条 (売買対象物件の表示)
甲は、下記の不動産(以下「本物件」という)を乙に売渡し、乙 はこれを買受けるものとする。

1.土 地
  東京都XX区ーーー
  宅 地 101u


第 2 条 (売買価格)
本物件の売買価格を金 と定める。


第 3 条 (売買代金支払方法)
乙は、甲に対し、本契約締結時、手付金として金 X円也を 支払い、残金については別途金銭消費貸借に定めるところにより決済するものとする。


第 4 条 (本物件の所有権移転等)
甲は、平成15年3月末日までに乙に対して本物件を引渡すものとし、同時に本物件の所有権移転登記手続きを行なうものとする。


第 5 条 (諸費用の負担)
(1) 本契約締結に要する費用(印紙代等)は、甲.乙が折半 して負担する。

(2) 固定資産税等の公租公課は、その名義の如何にかかわらず、本物件の所有権を移転する日の前日までは甲、その 後は乙の負担として、所有権移転の日に、甲乙間におい て日割精算をなすものとする。

(3) 本物件の登記費用は、全て乙の負担とする。


第 6 条 (一般条項)
この契約の定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈につき疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決 する。


上記の通り契約が成立したので、本契約書2通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上各1通を所持する。

平成X年x月x日

甲(売主) 東京都XX区ーーー

乙(買主) 東京都YY区ーーー